◎ 居住用財産の譲渡(U)
(3000万円特別控除の特例)



3000万円控除に関し、家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の特例



◆ 居住用財産の3000万円特別控除
   は 「家屋」 を中心に置いた規定 ⇒
家屋(居住用)と共に敷地を譲渡した場合
に、その敷地についても特例が認められる



原  則



● 特例の適用が受けられる者 ⇒ <家屋の所有者>=<土地の所有者>の場合


居住用財産の譲渡A


特  例



● <居住用家屋の所有者> と <土地の所有者> が異なる場合について


■ 次の要件の全てを満たす場合には、土地の所有者(乙)も次の金額の範囲内
で特例の適用が認められます (措通35-4)


   前 提 条 件要    件特例の適用
居住用家屋の
所有者以外の
者が、
その家
屋の敷地の用に供されている土地等の全部又は一部を所有している場合
 その家屋の譲渡に係る長期(短期)譲渡所得の金額が3、000万円に満たないとき@その家屋と共にその敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと3,000万円に
満たない金額
は、土地等の所有者の譲渡所得の金額からその金額を限度として控除することができる



土地等の所有者が
3,000万円の特別
控除の規定の適用
を受ける場合には、
家屋の所有者の
譲渡について他の
特例の適用はダメ
Aその家屋の所有者とその土地等の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること
Bその土地等の所有者は、その家屋の所有者と共にその家屋を居住の用に供していること

条 件親族関係にある生計一であるともに居住

居住用財産の譲渡B

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居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例は、家屋の所有者と土地の所有者が同じである
事が原則ですが、所定の要件の下で所有者が異なる場合でもこの特例を受けられる場合があります。




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